(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第八条
管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた労働金庫又は労働金庫連合会に通知しなければならない。
管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた労働金庫又は労働金庫連合会に通知しなければならない。