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労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
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労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第七条 (金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
平成十年総理府・労働省令第一号
府省令
(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
第七条
法
第十一条第四項
の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。
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この条文が参照している条文
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第11条
← 第六条(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 目次
第八条(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等) →