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装置型式指定規則 第十三条 (審査結果の通知)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(審査結果の通知)

第十三条

第七十五条の五第二項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。

  1. 特定装置の名称及び型式
  2. 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
  3. 申請者の氏名又は名称
  4. 審査結果

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