(審査結果の通知) 第十三条 法第七十五条の五第二項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。一特定装置の名称及び型式二特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲三申請者の氏名又は名称四審査結果 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗