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装置型式指定規則 第十二条 (指定番号等の告示)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(指定番号等の告示)

第十二条

国土交通大臣は、指定(第四条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。

  1. 指定の番号
  2. 特定装置の種類、名称及び型式
  3. 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
  4. 指定を受けた者の氏名又は名称及び住所

2国土交通大臣は、第四条の二第一項の規定による申請により、既に指定を受けた特定装置の型式と第四条第二項第六号に掲げる事項が異なる型式について指定したときは、その旨を告示するものとする。

3国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第四条第一項第三号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。

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