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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十四条 (重要な財産)

平成十年運輸省令第十九号府省令
(重要な財産)

第十四条

第十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。

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