(資金の借入れの認可の申請) 第十三条 指定会社は、法第十五条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一借入金の額二借入先三借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件四借入金の使途五借入れの理由 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗