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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十三条 (資金の借入れの認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号府省令
(資金の借入れの認可の申請)

第十三条

指定会社は、法第十五条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 借入金の額
  2. 借入先
  3. 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
  4. 借入金の使途
  5. 借入れの理由

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