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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の五 (二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)

第三十一条の五

第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

  1. 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。
    1. 二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日
    2. 二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合許可の取消し又は効力の停止の日
    3. 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日
  2. 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
  3. 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

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