(譲渡しの制限) 第三十一条の四 法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗