(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 第三十一条の四十七 法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の四十七を開く ↗