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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の四十七 (匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

第三十一条の四十七

第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

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