(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第三十一条の四十六
法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
- 一医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
- ハ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- ニ第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。
- イ
- 二適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
- ハ前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
- 三疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名感染症関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
- ハ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
- 四保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
- ハ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
- 五国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- イ匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
- ハ第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
2提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。