第三条
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
- 二診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号並びに第五号ハ及びヘ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。