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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十条の二 (医療の種類)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(医療の種類)

第二十条の二

第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。

  1. 化学療法
  2. 外科的療法
  3. 骨関節結核の装具療法
  4. 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査
  5. 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
  6. 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)

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