(医療の種類)
第二十条の二
法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
- 一化学療法
- 二外科的療法
- 三骨関節結核の装具療法
- 四前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査
- 五第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
- 六第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)