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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第一条 (五類感染症)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(五類感染症)

第一条

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。

  1. アメーバ赤痢
  2. RSウイルス感染症
  3. 咽頭結膜熱
  4. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
  5. カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
  6. 感染性胃腸炎
  7. 急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に該当するものを除く。以下同じ。)
  8. 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
  9. 急性出血性結膜炎
  10. 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
  11. 十一
    クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
  12. 十二
    クロイツフェルト・ヤコブ病
  13. 十三
    劇症型溶血性レンサ球菌感染症
  14. 十四
    細菌性髄膜炎(第十七号から第十九号までに該当するものを除く。以下同じ。)
  15. 十五
    ジアルジア症
  16. 十六
    新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
  17. 十七
    侵襲性インフルエンザ菌感染症
  18. 十八
    侵襲性髄膜炎菌感染症
  19. 十九
    侵襲性肺炎球菌感染症
  20. 二十
    水痘
  21. 二十一
    性器ヘルペスウイルス感染症
  22. 二十二
    尖圭コンジローマ
  23. 二十三
    先天性風しん症候群
  24. 二十四
    手足口病
  25. 二十五
    伝染性紅斑
  26. 二十六
    突発性発しん
  27. 二十七
    播種性クリプトコックス症
  28. 二十八
    破傷風
  29. 二十九
    バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  30. 三十
    バンコマイシン耐性腸球菌感染症
  31. 三十一
    百日咳
  32. 三十二
    風しん
  33. 三十三
    ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
  34. 三十四
    ヘルパンギーナ
  35. 三十五
    マイコプラズマ肺炎
  36. 三十六
    無菌性髄膜炎
  37. 三十七
    薬剤耐性アシネトバクター感染症
  38. 三十八
    多剤耐性緑膿菌感染症
  39. 三十九
    流行性角結膜炎
  40. 四十
    流行性耳下腺炎
  41. 四十一
    淋菌感染症

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月七日から施行する。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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