第一条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
- 一アメーバ赤痢
- 二RSウイルス感染症
- 三咽頭結膜熱
- 四A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
- 五カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
- 六感染性胃腸炎
- 七急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に該当するものを除く。以下同じ。)
- 八急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
- 九急性出血性結膜炎
- 十急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 十一クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
- 十二クロイツフェルト・ヤコブ病
- 十三劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 十四細菌性髄膜炎(第十七号から第十九号までに該当するものを除く。以下同じ。)
- 十五ジアルジア症
- 十六新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
- 十七侵襲性インフルエンザ菌感染症
- 十八侵襲性髄膜炎菌感染症
- 十九侵襲性肺炎球菌感染症
- 二十水痘
- 二十一性器ヘルペスウイルス感染症
- 二十二尖圭コンジローマ
- 二十三先天性風しん症候群
- 二十四手足口病
- 二十五伝染性紅斑
- 二十六突発性発しん
- 二十七播種性クリプトコックス症
- 二十八破傷風
- 二十九バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 三十バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 三十一百日咳
- 三十二風しん
- 三十三ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
- 三十四ヘルパンギーナ
- 三十五マイコプラズマ肺炎
- 三十六無菌性髄膜炎
- 三十七薬剤耐性アシネトバクター感染症
- 三十八多剤耐性緑膿菌感染症
- 三十九流行性角結膜炎
- 四十流行性耳下腺炎
- 四十一淋菌感染症