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精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第四条 (事業計画等の認可の申請)

平成十年厚生省令第十三号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第四条

指定試験機関は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十二条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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(登録状況報告書に関する経過措置)
附則

新士士法機関省令第十九条及び新精神保健福祉士法機関省令第十九条にそれぞれ規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、それぞれ厚生労働大臣に提出しなければならない。

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