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美容師法施行規則 第二十八条 (環境衛生監視員)

平成十年厚生省令第七号府省令
(環境衛生監視員)

第二十八条

第十四条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

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