(採光、照明及び換気の実施基準) 第二十七条 法第十三条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。一採光及び照明美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。二換気美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗