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美容師法施行規則 第二十一条

平成十年厚生省令第七号府省令

第二十一条

第十二条の二第二項の規定により相続による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

  1. 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の年月日
  4. 美容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

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