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地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 第六条 (概算払の使途に関する報告)

平成十年大蔵省令第百二十三号府省令
(概算払の使途に関する報告)

第六条

再保険金の概算払を受けた者は、当該概算払に係る再保険金の使途について、遅滞なく、財務大臣に報告しなければならない。

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