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地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 第五条 (概算払の返還)

平成十年大蔵省令第百二十三号府省令
(概算払の返還)

第五条

再保険金の概算払(第四条第一項の規定による再保険金の追加の概算払を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該概算払の額が確定した再保険金の額を超えることが明らかになった場合には、遅滞なく、当該超える額を国庫に返還しなければならない。

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