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地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 第三条 (概算払の時期)

平成十年大蔵省令第百二十三号府省令
(概算払の時期)

第三条

財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。

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