(概算払の額)
第二条
前条第一項の再保険金の概算払の額は、地震再保険契約に係る地震保険契約によって支払われるべき保険金の合計額の見込額から当該地震再保険契約により契約の相手方が負担することとなる金額を控除した額(以下「政府負担見込額」という。)の範囲内とする。
前条第一項の再保険金の概算払の額は、地震再保険契約に係る地震保険契約によって支払われるべき保険金の合計額の見込額から当該地震再保険契約により契約の相手方が負担することとなる金額を控除した額(以下「政府負担見込額」という。)の範囲内とする。