(資産運用調整官) 第十四条の二 資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。2資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗