条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十三条 (不要となった運搬証明書の返納)

平成十年政令第四百二十号政令
(不要となった運搬証明書の返納)

第二十三条

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。

  1. 運搬を終了したとき。
  2. 運搬をしないこととなったとき。
  3. 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第二十三条(不要となった運搬証明書の返納)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(運搬証明書の再交付) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次 第二十四条(都道府県公安委員会の間の連絡) →