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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第九条 (実績保険料収納額の算定方法)

平成十年政令第四百十三号政令
(実績保険料収納額の算定方法)

第九条

実績保険料収納額は、各市町村につき、計画期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十九年度の確定負担調整基準額)

平成二十九年度の法附則第十三条第三項に規定する政令で定める額は、三万九千三百四十八円とする。

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