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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第八条 (予定保険料収納額の算定方法)

平成十年政令第四百十三号政令
(予定保険料収納額の算定方法)

第八条

予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

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(平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)

平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。

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