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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十条 (支払基金介護保険債券の形式)

平成十年政令第四百十三号政令
(支払基金介護保険債券の形式)

第二十条

第百六十八条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「支払基金介護保険債券」という。)は、無記名利札付きとする。

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