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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第十九条 (納付金等の徴収の請求)

平成十年政令第四百十三号政令
(納付金等の徴収の請求)

第十九条

第百五十六条第三項の規定による法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する医療保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

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