(納付金等の徴収の請求)
第十九条
法第百五十六条第三項の規定による法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する医療保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
法第百五十六条第三項の規定による法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する医療保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。