(法第百四十八条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の算定方法) 第十五条 法第百四十八条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した介護給付及び予防給付に要する費用の額は、第一条第二項の規定の例により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗