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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第十四条 (条例への委任)

平成十年政令第四百十三号政令
(条例への委任)

第十四条

第六条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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(令和元年度の確定負担調整基準額)

令和元年度の法附則第十五条第三項に規定する政令で定める額は、六万六千八百七十七円とする。

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