条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
言語聴覚士法施行令
› 第四条
言語聴覚士法施行令 第四条 (受験手数料)
平成十年政令第二百九十九号
政令
(受験手数料)
第四条
法
第三十五条第一項
の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「言語聴覚士法施行令第四条(受験手数料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
言語聴覚士法 第35条
← 第三条(言語聴覚士試験委員)
言語聴覚士法施行令 目次