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言語聴覚士法 第三十五条 (受験手数料)

平成九年法律第百三十二号法律
(受験手数料)

第三十五条

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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