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中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第五条 (参事官)

平成十年政令第二百二十号政令
(参事官)

第五条

事務局に、参事官十五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

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