(参事官) 第五条 事務局に、参事官十五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗