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中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第四条 (事務局次長)

平成十年政令第二百二十号政令
(事務局次長)

第四条

事務局に、事務局次長三人を置く。

2事務局次長は、内閣審議官をもって充てる。

3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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