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中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第四条 (事務局次長)
平成十年政令第二百二十号
政令
(事務局次長)
第四条
事務局に、事務局次長三人を置く。
2
事務局次長は、内閣審議官をもって充てる。
3
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
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