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中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第二条 (中央省庁等改革推進本部長補佐)

平成十年政令第二百二十号政令
(中央省庁等改革推進本部長補佐)

第二条

本部に、中央省庁等改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。

2本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。

3本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

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