(顧問会議)
第一条
中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2顧問会議は、中央省庁等改革基本法に基づいて講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3顧問会議は、顧問十二人以内をもって組織する。
4顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5顧問は、非常勤とする。
中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2顧問会議は、中央省庁等改革基本法に基づいて講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3顧問会議は、顧問十二人以内をもって組織する。
4顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5顧問は、非常勤とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。