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預金保険機構債令 第二条 (機構債の発行の方法)

平成十年政令第二十八号政令
(機構債の発行の方法)

第二条

機構債の発行は、募集の方法による。

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(預金保険機構債券令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第四条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法(法附則第三条第一項に規定する旧組織再編成促進特別措置法をいう。附則第四条において同じ。)第三十二条第一項の規定による預金保険機構債券の発行については、第一条の規定による改正前の預金保険機構債券令第十一条第一項及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。

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