(預金保険機構債の債券)
第一条
預金保険機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第四条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
2前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
預金保険機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第四条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
2前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。