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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第七十四条 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

平成十年法律第百三十二号法律
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

第七十四条

前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。

2前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

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