(根抵当権の譲渡に係る特例)
第七十三条
被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下「承継金融機関」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。
- 一当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
- 二当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3第一項の公告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあったものとみなす。
4根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5前各項の規定は、承継銀行又は特別公的管理銀行が他の金融機関に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。