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金融庁設置法 第五十八条 (金融再生委員会設置法の一部改正)

平成十年法律第百三十号法律
(金融再生委員会設置法の一部改正)

第五十八条

2前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第四条第二十八号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。

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