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金融庁設置法 第五十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十年法律第百三十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
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