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金融庁設置法 第三十四条 (内閣府令等への委任)

平成十年法律第百三十号法律
(内閣府令等への委任)

第三十四条

この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

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