(内閣府令等への委任) 第三十四条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗