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金融庁設置法 第百二十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百三十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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