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土地の再評価に関する法律 第五条 (再評価の時期)

平成十年法律第三十四号法律
(再評価の時期)

第五条

第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日後四年を経過する日までの期間(次条において「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期において行うことができる。

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