条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地の再評価に関する法律
› 第四条
土地の再評価に関する法律 第四条 (信託財産の取扱い)
平成十年法律第三十四号
法律
(信託財産の取扱い)
第四条
信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地の再評価に関する法律第四条(信託財産の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第三条(土地の再評価)
土地の再評価に関する法律 目次
第五条(再評価の時期) →