条文くん法令検索 AIに質問する

土地の再評価に関する法律 第四条 (信託財産の取扱い)

平成十年法律第三十四号法律
(信託財産の取扱い)

第四条

信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地の再評価に関する法律第四条(信託財産の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第三条(土地の再評価) 土地の再評価に関する法律 目次 第五条(再評価の時期) →