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特定非営利活動促進法 第七十三条 (協力依頼)

平成十年法律第七号法律
(協力依頼)

第七十三条

所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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