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特定非営利活動促進法 第六十一条 (特例認定の失効)

平成十年法律第七号法律
(特例認定の失効)

第六十一条

特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項の特例認定は、その効力を失う。

  1. 第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。
  2. 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
  3. 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。
  4. 特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。

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