(住所)
第六条
特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十八条第一項に規定する事業報告書等及び役員名簿等については、なお従前の例による。
2当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかかわらず、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第二十七条第三号の収支計算書を作成し、備え置くことができる。
3前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。
4新特定非営利活動促進法第二十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等については、なお従前の例による。
新法第五十四条第二項及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。