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特定非営利活動促進法 第三十六条

平成十年法律第七号法律

第三十六条

債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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