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特定非営利活動促進法 第三十二条の三 (清算結了の届出)
平成十年法律第七号
法律
(清算結了の届出)
第三十二条の三
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
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特定非営利活動促進法 目次
第三十二条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →